『車庫証明』の申請方法は?【後編】
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どうも、ハザマです!
前編に引き続き、『車庫証明』について解説したいと思います。今回は実際の手続き内容です。
↓前編はこちら↓
準備物
まずは、準備物から。
必ず用意するもの
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所の所在図・配置図
・印鑑(スタンプ式印鑑は不可)
・収入証紙代(2,500円~3,000円程度)
・車検証
場合によって必要なもの
・保管場所使用権原疎明書面(自認所)⇒車庫証明の申請者と、土地(駐車場)の所有者が同じ場合に必要
・保管場所使用承諾証明書⇒車庫証明の申請者と、土地(駐車場)の所有者が違う場合に必要
・印鑑登録証明書
・住民票
・郵便物、公共料金の領収書等(使用の本拠の位置が書かれているもの)⇒自動車保管場所証明申請書に記載する『自動車の使用の本拠の位置』と『申請者住所』が異なる場合に必要
※使用の本拠の位置・・・自動車を使用する人の住所、または営業所(法人の場合)の住所のことです。
書類はどこで手に入るの?
駐車場の土地(車を保管予定の場所)を管轄している警察署に行くと、交通課の窓口などで書類をもらえます。だいたいの場合は、申請書一式とそれぞれの書き方の見本がもらえます。
管轄ごとで書き方に若干の違いがある可能性も考えると、やはりまずは警察署に言ってみるのが良いでしょう。
「どこの管轄か分からない!」という方は、前編でもご紹介した>>こちらのサイトを参考にしてください。日本全国の警察署所在地・管轄が調べられます。
1.収入証紙を購入する
管轄の警察署によりますが、警察署で購入可能な場合もあります。
ちなみに僕の場合は、申請書の書き方説明書に『警察署で購入することはできません。銀行等で購入してください』と書いてありましたが、警察署の窓口で購入できました(笑)
まずは交通課の窓口で聞いてみることをオススメします。
2.書類を記入する
提出する申請書等は、ボールペンで記入しましょう。当然ですが、消せるボールペンは使用しないでください。
基本的に、書き方の説明書通りに書く、もしくは窓口で相談しながら書けば問題ありません。
自動車保管場所証明申請書について
『車名』『型式』『車体番号』『自動車の大きさ』・・・車検証のとおりに記載する箇所があります。記入の際には車検証を手元に用意して、間違いの無いようにしましょう。
『自動車の使用の本拠の位置』・・・車を使用する人の住所、または法人の場合は営業所の住所を記載します。
『自動車の保管場所の位置』・・・車を保管する住所を記載します。
※マンション、アパートの部屋番号等は書かないでください。駐車場や空き地等の住所がない場所については、地籍番地を記載してください。
『保管場所標章番号』・・・記載不要です。
『申請者欄』・・・申請者の住所については、印鑑登録証明書、または住民票に記載されている住所を書きます。
保管場所の所在図・配置図について
ダウンロードした地図の添付が可能な場合や、警察署で地図(紙ベースのもの)をコピーさせてもらえる場合もあります。
また、保管場所使用承諾証明書を駐車場の管理人から発行してもらう場合は、証明書と一緒に所在図・配置図を一緒に発行してもらえることが多いです。
駐車場付近の道路幅や駐車場自体の広さを記入する必要がありますので、だいたいで良いので把握しておきましょう。
3.警察署の交通課に提出する
申請用紙に収入証紙を貼り提出しますが、貼り間違える可能性もあるため、念のため窓口で確認しましょう。
※基本的には、申請書の2枚目、4枚目に貼ります。
まとめ
いかがでしょうか?
僕個人の意見としては、一度だけでも自分でやってみることをオススメします。(一度自分で出来たら、もう他の人にお願いしたいとは感じなくなるかもしれませんが。。。笑)
僕も本当は知り合いのディーラーにお願いしようとしていたんですが、
「あ、あの書類さっきは不要って言ってたけどやっぱり必要だった。また今度持ってきてくれない?」とか「ちょっと分かんないから代わりにココ電話してくれない?」などの対応が何度も続きました。
そこで僕は「これ、結局自分でやったほうが早いのでは?」と感じたので、自分で手続きをやってみました(笑)
案外、やってみればできるもんですね~。
それでは♪
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